2012年04月04日
パート社員にも休憩時間を与えなければならないか…

【質問】
午前10時から午後4時までの勤務時間で働くパート社員がいます。
特に休憩時間は与えていませんでしたが、
これで昼休みがないのはまずいのではとの指摘がありました。
この場合、昼休みを与えなければならないのでしょうか。
【回答】
休憩時間は、労働時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分間を与える必要があります。
ご質問のように労働時間が6時間であれば、
6時間を超えてはいないので、休憩時間を与える必要はありません。
ただし、残業させる場合は6時間を超えるので45分の休憩が必要になります。
といっても、残業のために45分の休憩をとらせるのでは、
拘束時間が長くなりパート社員も迷惑ですよね。
もし、残業の可能性があるのであれば、昼休みを45分以上入れておいた方がよいでしょう。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
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