2012年03月12日
1か月単位の変形労働時間制における休日の振替は?

【質問】
1か月単位の変形労働時間制も休日の振替はできるのでしょうか。、
例えば、所定労働時間が10時間の月曜日とその週の日曜日を振替えることは問題ないでしょうか。
【回答】
1か月単位の変形労働時間制とは、月の中で忙しい時期と暇な時期がある場合に、
1か月を平均して週40時間以内になればよいとする制度です。
この場合、1日8時間や1週40時間を超えたとしても時間外労働になりません。
休日の振替とは、休日と労働日を入れ替えることです。
この場合、休日に出勤させても休日労働になりません。
さて、ご質問のケースですが、休日を振替えることはできます。
ただし、もともと1日8時間を超える日とされていない日に10時間労働させることになります。
この場合、2時間は時間外労働になりますので割増賃金の支払いが必要です。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:36│Comments(0)
│変形労働時間制