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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年02月27日

「面接指導」の時間はどう取り扱うか

「面接指導」の時間はどう取り扱うか

【質問】

会社は、長時間労働を労働者にさせたときなど一定の要件の場合には、
社員に対して医師による面接指導を実施する必要がありますが、
この時間は労働時間に含まれるのでしょうか。


【回答】

医師による面接指導を実施する場合の賃金については、
当然に事業主が負担すべきものではありません。

したがって、時間外に面接指導を受けたとしても残業にはなりません。

ただ、労働者の健康の確保が必要であるとの観点からは、
事業主が負担することが望ましいといえます。

なるべく所定時間内に受けさせるのがよいでしょう。

ちなみに、厚生省労働基準局長の通達では、
「事業の円滑な運営のために労働者の健康の確保は必要なことであるから事業主は、
この該当時間の賃金を支給することが望ましい」としています。

医師の面接指導に要する時間について、
賃金の支給を要するか否かは、
労使の協議によってあらかじめ定めておくことも可能となります。

協議が成立した場合には、労使協定書に記載しておくとよいでしょう。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)労働時間
 
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