2012年02月27日
「面接指導」の時間はどう取り扱うか

【質問】
会社は、長時間労働を労働者にさせたときなど一定の要件の場合には、
社員に対して医師による面接指導を実施する必要がありますが、
この時間は労働時間に含まれるのでしょうか。
【回答】
医師による面接指導を実施する場合の賃金については、
当然に事業主が負担すべきものではありません。
したがって、時間外に面接指導を受けたとしても残業にはなりません。
ただ、労働者の健康の確保が必要であるとの観点からは、
事業主が負担することが望ましいといえます。
なるべく所定時間内に受けさせるのがよいでしょう。
ちなみに、厚生省労働基準局長の通達では、
「事業の円滑な運営のために労働者の健康の確保は必要なことであるから事業主は、
この該当時間の賃金を支給することが望ましい」としています。
医師の面接指導に要する時間について、
賃金の支給を要するか否かは、
労使の協議によってあらかじめ定めておくことも可能となります。
協議が成立した場合には、労使協定書に記載しておくとよいでしょう。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
所定労働時間を週40時間以内にするには?
翌日までの残業、どこまで前日の勤務か・・・
管理監督者の採用時、労働時間などの労働条件を明示する必要は?
急病を発した社員が社内保健室で過ごした時間は?
喫煙時間は労働時間か・・・
海外出向中の社員の労働時間は?
翌日までの残業、どこまで前日の勤務か・・・
管理監督者の採用時、労働時間などの労働条件を明示する必要は?
急病を発した社員が社内保健室で過ごした時間は?
喫煙時間は労働時間か・・・
海外出向中の社員の労働時間は?
Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)
│労働時間