2012年03月07日
喫煙時間は労働時間か・・・

【質問】
当社では、社屋の一角に喫煙所を設けています。
社員の中には、頻繁に喫煙所に行き、10分間ほど離席する者がおり、
合計すると離席時間が1日あたり1時間を超えるような社員もいます。
これらの社員の労働時間はどのように取り扱えばよいでしょうか。
【回答】
就業時間中の喫煙時間は、これを休憩時間として取り扱うのは無理でしょう。
かといって、労働時間かというと明らかに労働していなければそうとも言い切れません。
ノーワークノーペイの考えでいけば、喫煙時間分の給与を控除することも可能です。
しかし実務的には、社員の職務専念義務違反として、
注意・指導等の適切な手順を踏んで、社員を懲戒処分とするのがよいと思います。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
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