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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年03月07日

喫煙時間は労働時間か・・・

喫煙時間は労働時間か・・・


【質問】

当社では、社屋の一角に喫煙所を設けています。

社員の中には、頻繁に喫煙所に行き、10分間ほど離席する者がおり、
合計すると離席時間が1日あたり1時間を超えるような社員もいます。

これらの社員の労働時間はどのように取り扱えばよいでしょうか。



【回答】

就業時間中の喫煙時間は、これを休憩時間として取り扱うのは無理でしょう。

かといって、労働時間かというと明らかに労働していなければそうとも言い切れません。

ノーワークノーペイの考えでいけば、喫煙時間分の給与を控除することも可能です。

しかし実務的には、社員の職務専念義務違反として、
注意・指導等の適切な手順を踏んで、社員を懲戒処分とするのがよいと思います。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)労働時間
 
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