2012年03月16日
翌日までの残業、どこまで前日の勤務か・・・

【質問】
勤務時間が午前9時から午後6時までの会社で、翌日の朝8時まで残業し、
1時間後の午前9時から引き続き勤務に就いたような場合、
どこまでが前日からの勤務とみなされるのでしょうか。
【回答】
午前8時までが前日からの勤務となります。
継続して勤務している場合、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。
したがって、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は、
前日の超過勤務時間として取り扱われることになるのです。
ただし、勤務が継続されていない場合については、
原則として暦日単位で労働時間をとらえなければならなりません。
例えば、午後10時で一旦終了し、翌日午前1時から就業した場合は、午前1時からは翌日の労働になります。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
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