2012年02月24日
健康診断は労働時間とすべきか

【質問】
一般健康診断を行ったのですが、時間が延びて時間外に及んでしまいました。
これは残業になるのでしょうか。
また、有害業務の特殊健康診断の場合はどうでしょうか。
【回答】
一般健康診断は、一般的な健康の確保が目的で業務とは関連性がありませんから、
これは労働時間ではありません。
したがって、残業にはなりません。
一方、特殊健康診断は、業務に関連して行うものなので労働時間になります。
したがって、残業として取り扱う必要があります。
ちなみに厚生労働省は、
「一般健康診断について、その時間は使用者が賃金支払義務を負う労働者とはいえないが、
労使協議して賃金を支払うことが望ましい」
とする見解を示しています。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
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