2012年02月22日
業務命令による自宅での通信教育の受講時間は労働時間か

【質問】
特定の社員に対して、業務に必要な資格を取得させるため、
業務命令で自宅での学習を前提とした通信教育を受講させることは
問題はないでしょうか。
または、その場合、自宅での通信教育の受講時間は、
労働時間となるでしょうか。
【回答】
通信教育の受講を業務命令として命じられた場合、
社員は原則としてこれを拒否することはできません。
通信教育は、通勤時間など自由に時間を設定して行うこともでき、
自宅においても自由なスタイルで学習することができます。
したがって、このような学習態様について、
使用者の指揮命令下に置かれて
場所的・時間的拘束を受けて労働しているとまでは言えないでしょう。
したがって、労働時間には該当しないものと考えられます。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
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