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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年02月20日

労働安全衛生教育の時間は労働時間か

労働安全衛生教育の時間は労働時間か


【質問】

社員に安全衛生教育を行う場合、
その教育の時間は、労働時間となるのでしょうか。



【回答】

労働安全衛生法で義務付けられた労働安全衛生教育の時間は、
労働時間となります。

したがって、法定の時間外に労働安全衛生教育を行うときは、
割増賃金の支払いが必要です。

労働安全衛生法では、労働者を雇い入れたときは、
その労働者に対しその従事する業務に関する安全
または衛生のための教育を行わなければなりません。

また、作業内容を変更したときも同様です。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)労働時間
 
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