2012年02月20日
労働安全衛生教育の時間は労働時間か

【質問】
社員に安全衛生教育を行う場合、
その教育の時間は、労働時間となるのでしょうか。
【回答】
労働安全衛生法で義務付けられた労働安全衛生教育の時間は、
労働時間となります。
したがって、法定の時間外に労働安全衛生教育を行うときは、
割増賃金の支払いが必要です。
労働安全衛生法では、労働者を雇い入れたときは、
その労働者に対しその従事する業務に関する安全
または衛生のための教育を行わなければなりません。
また、作業内容を変更したときも同様です。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)
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