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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年02月08日

研修会への参加時間は労働時間か・・・

研修会への参加時間は労働時間か・・・


【質問】

研修会を月1回就業後に行っています。

希望者のみの参加ですので、この研修会への参加時間は
労働時間にならないと考えていましたが、
ある社員から「研修会への参加時間は労働時間ではないか」との意見がありました。

実際はどうなのでしょうか。



【回答】

実質的に出席の強制があるか否かにより個別に判断することとなり、
実質的に出席の強制に該当すると考えられる場合には、
労働時間として取り扱う必要があります。

行政通達では、
「労働者が、使用者の実施する教育、研修に参加することについて、
就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく、
自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」
と示されています。

したがって、労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を
労働時間とみるべきか否かについては、
就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無や、
教育・訓練の内容と業務との関連性が強く、
それに参加しないことにより本人の業務に具体的に支障が生ずるか否か等の観点から、
実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものです。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00│Comments(0)労働時間
 
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