2012年02月03日
出張など目的地到着までの乗車時間も労働時間に当たるか・・・

【質問】
出張の際の新幹線や飛行機の移動時間に、
通常の勤務時間外である早朝や深夜の時間が含まれているのですが、
これらの時間は労働時間に当たるのでしょうか。
会社からは出張手当が支給されますが、
その中に時間外手当が含まれているのかいないのかわかりません。
もしも時間外手当が含まれていない場合、請求できるのでしょうか。
【回答】
出張時間などの目的地に到着するまでの時間については、
原則として労働時間として取り扱わなくても問題はありません。
行政通達により
「出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、
旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、
休日労働として問扱わなくても差支えない」
とされています。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:26│Comments(0)
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