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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年02月01日

出向元と出向先の労働時間が異なる場合は?

出向元と出向先の労働時間が異なる場合は?


【質問】

社員数名を子会社へ出向させています。
出向元の会社は所定労働時間が7時間なのですが、
出向先の子会社については、所定労働時間が8時間です。

出向規定では出向元の就業規則に従うことになっていますが、
この子会社のように労働時間が長くなった場合、
この時間はどのように取り扱えばよいのでしょうか。



【回答】

出向規定がある場合は、
出向社員についても出向元(親会社)の所定労働時間が適用されます。

しかし、出向先において出向社員の出退勤時間を1時間早くまたは遅くすることは
職場規律上、好ましいものではありません。

したがって、1時間の労働時間の差は、残業時間として取り扱う方法があります。

なお、従来から出向元の就業規則等に基づき
所定労働時間(7時間)を超える労働時価について割増賃金を支給しているのであれば、
出向社員にも支給しなければなりません。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:47│Comments(0)労働時間
 
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