2012年02月01日
出向元と出向先の労働時間が異なる場合は?

【質問】
社員数名を子会社へ出向させています。
出向元の会社は所定労働時間が7時間なのですが、
出向先の子会社については、所定労働時間が8時間です。
出向規定では出向元の就業規則に従うことになっていますが、
この子会社のように労働時間が長くなった場合、
この時間はどのように取り扱えばよいのでしょうか。
【回答】
出向規定がある場合は、
出向社員についても出向元(親会社)の所定労働時間が適用されます。
しかし、出向先において出向社員の出退勤時間を1時間早くまたは遅くすることは
職場規律上、好ましいものではありません。
したがって、1時間の労働時間の差は、残業時間として取り扱う方法があります。
なお、従来から出向元の就業規則等に基づき
所定労働時間(7時間)を超える労働時価について割増賃金を支給しているのであれば、
出向社員にも支給しなければなりません。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:47│Comments(0)
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