2012年01月25日
事業規模の変動により労働時間は変わるのか…

【質問】
通常は、8名のみの店舗で、法定労働時間の特例(週44時間制)の対象となっているのですが、
夏場は臨時雇用で従業員数が10名以上になります。
その場合は、法定労働時間はどのようになるのでしょうか。
また、従業員を採用して10名以上になる場合は、現在の週44時間制はどうすればよいのでしょうか。
【回答】
臨時的に人を増員する場合は、事業規模の変更にはならないので、
そのまま特例措置の対象となります。
将来にわたって明らかに社員数が増減する場合に変更となります。
新規採用や業種変更等で特例措置の対象事業場でなくなれば、
週40時間制が適用されることになります。
ちなみに、新規採用については、正社員ではなくパート労働者であっても、
社員数に含まれます。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
所定労働時間を週40時間以内にするには?
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喫煙時間は労働時間か・・・
海外出向中の社員の労働時間は?
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 11:28│Comments(0)
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