2012年01月16日
労働時間の定め方は?

【質問】
本社と工場でそれぞれ違う労働時間にすることはできるのでしょうか。
また、一度決めてしまった労働時間を変えるにはどのようにすればよいのでしょうか。
【回答】
労働時間を定めるには、
就業規則に始業および終業の時刻、
休憩時間、休日等について定める必要があります。
また同一の工場の中でも、
部門、職種、作業場ごとに異なる労働時間を定めることも可能です。
事業場ごとにそれぞれ異なる労働時間を定めるには、
それぞれの部門等ごとに、
就業規則に始業・終業の時刻等を規定しなければなりません。
ちなみに、就業規則は、常時10名以上の労働者を使用する使用者は、
作成する義務があります。
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇については
絶対的必要記載事項ですので、必ず定める必要があります。
また、すでに定められている労働時間を変更にするには、
就業規則を変更します。
使用者は、就業規則の作成または変更をする際に、
就業規則の作成または変更内容について、
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、
ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。
意見を記載した書面(必ずしも同意していなくても、意見であればよい)を
就業規則に添付して、事業場を管轄する労働基準監督署長に届けなければなりません。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆ http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 12:38│Comments(0)
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