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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年05月28日

育児休業後にも育児時間は必要か?

育児休業後にも育児時間は必要か?


【質問】

育児休業から職場復帰した女性社員から、育児時間をとらせてほしいと言われました。

昼休み以外に30分ずつの休憩とのことですが、これはとらせないといけないのでしょうか?



【回答】

子供が1歳になっていればとらせる必要はありません。

労働基準法第67条では、
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、
1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することがができる」
と規定しています。

第34条の休憩時間とは一般的には昼休みのことなので、
昼休みとは別にとらせなければなりません。

しかし、「生後満1年に達しない生児」とあるように、
とらせるにしても子供が1歳になるまでの間に限られます。

ご質問では育児休業から復職した社員とありますので、おそらく子供は1歳になっていると思われます。

したがって、育児時間をとらせなくてもかまいません。

ちなみに、子供が1歳未満で育児時間をとらせる場合でも、その時間は無給です。





◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)育児時間
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