2012年05月28日
育児休業後にも育児時間は必要か?

【質問】
育児休業から職場復帰した女性社員から、育児時間をとらせてほしいと言われました。
昼休み以外に30分ずつの休憩とのことですが、これはとらせないといけないのでしょうか?
【回答】
子供が1歳になっていればとらせる必要はありません。
労働基準法第67条では、
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、
1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することがができる」
と規定しています。
第34条の休憩時間とは一般的には昼休みのことなので、
昼休みとは別にとらせなければなりません。
しかし、「生後満1年に達しない生児」とあるように、
とらせるにしても子供が1歳になるまでの間に限られます。
ご質問では育児休業から復職した社員とありますので、おそらく子供は1歳になっていると思われます。
したがって、育児時間をとらせなくてもかまいません。
ちなみに、子供が1歳未満で育児時間をとらせる場合でも、その時間は無給です。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)
│育児時間
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