2012年05月07日
管理職に深夜手当は必要か?

【質問】
当社では、部長は管理職なので時間外手当を支払っていません。
ところが、深夜労働は時間外とは別だから割増手当が必要だと聞きましたが、本当でしょうか?
【回答】
労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者」については、
労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないこととされています。
ですので、1日8時間を超えて働らかせても、休日出勤させても時間外手当等の割増手当は必要ありません。
そもそも労働時間や休日という概念がないのですからね。
しかし、これはあくまで労働の時間であり、時刻については適用除外とされていません。
つまり、管理職であっても、深夜時間である午後10時~午前5時の間の労働は
深夜労働として割増手当(+0.25)を支払わなければならないのです。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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出張先での残業時間の取扱いは?
自宅に持ち帰って仕事をしたら残業になる?
休日出勤は何時間働いても残業にならないって本当?
残業代の代わりに代休を与えることはできるか?
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 11:33│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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