2012年05月16日
休日出勤は何時間働いても残業にならないって本当?

【質問】
業務の都合で日曜日に出勤させました。
その日は午後10まで4時間の残業になりましたが、
休日出勤とは別に残業代も支払わなければならないのでしょうか?
もし、午後11時まで残業させた場合、深夜手当についてはどうでしょうか?
【回答】
休日労働が8時間を超えた場合でも、
35%の割増率で割増賃金を支払えば、労働基準法に違反しません。
しかし、午後10時以降は深夜手当を加算して60%以上の割増率にしなければなりません。
割増賃金が必要なケースは次の3つです。
①1日8時間、週40時間を超える労働(労働時間の特例、変形労働時間制を除く)・・・割増率25%
②法定休日(1週について1日または4週について4日)の労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・割増率35%
③深夜(午後10時~午前5時)の労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・割増率25%
「①+③」「②+③」の組み合わせはありますが、「①+②」の組み合わせはありません。
したがって、割増率は午後10時までは35%、午後10時を超えたら60%(35%+25%)となります。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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