2012年04月27日
時間外労働に限度はある?

【質問】
三六協定を締結することにしたのですが、時間外労働をさせる時間に限度はあるのでしょうか。
【回答】
三六協定を締結する際には、時間外労働の時間に限度時間が定められています。
この限度時間に適合しない三六協定については、
届出がなされた場合に、労働基準監督署長から厳正な指導が行われます。
この限度時間とは次のとおりです。
<通常の場合>
○1週間 15時間
○2週間 27時間
○4週間 43時間
○1か月 45時間
○2か月 81時間
○3か月 120時間
○1年間 360時間
<1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)の場合>
○1週間 14時間
○2週間 25時間
○4週間 40時間
○1か月 42時間
○2か月 75時間
○3か月 110時間
○1年間 320時間
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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