2012年04月18日
午前に半日有休をとった日の残業は割増になるのか…

【質問】
社員が午前中に半日有休をとって午後から出勤し、
定時(18:00)を過ぎて残業をした場合、割増賃金は必要でしょうか?
【回答】
労働基準法では、1日8時間を超えて労働させた場合、25%の割増賃金を支払うこととしています。
この労働時間は「実労働時間」なので半日有休の時間は含まれません。
したがって、午後出勤からの労働時間が8時間を超えない限り割増にはなりません。
例えば、勤務時間が9:00~18:00の会社で午前中に半日有休を取った場合、
13:00から8時間、つまり21:00を超えなければ割増にはならないのです。
ただし、18:00~21:00の3時間分は時間単価での支払いが必要です。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
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