2012年04月13日
法定休日労働と法定外休日労働の違いは?

【質問】
土曜日と日曜日を休日とする週休2日制の場合、
土曜日も35%割増としなければならないのでしょうか?
【回答】
結論から言うと、35%割増とする必要はなく、25%の割増で済みます。
労働基準法では、休日労働させた場合は35%の割増賃金を支払うよう定めています。
この休日とは、「1週1日または4週4日」のことです。
これを「法定休日」といいます。
土日が休日の場合、日曜日を休んでいれば週1日の休日を確保できるので、
土曜出勤をしたとしても法律上は休日労働にはなりません。
要するに、1週1日の休日で見れば、
1週間連続労働させない限り、休日労働(35%割増)にはならないのです。
ただし、土曜出勤すると週40時間を超えてしまうので、
これは時間外労働として25%の割増賃金を支払わなければなりません。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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