2012年04月11日
時間外労働と法内残業の違いは?

【質問】
勤務時間が9:00~17:00(実働7時間)の場合、
定時を過ぎても残業にならないと聞きましたが本当でしょうか?
【回答】
労働基準法は、法定労働時間を超えて労働させた場合に割増賃金の支払いを定めています。
法定労働時間は、1日については8時間なので、この時間を超えない限り残業にはなりません。
したがって、定時(17:00)を過ぎても法律上は残業にならないのです。
しかし、これは割増にはならないというだけなので、時間単価での支払いは必要です。
これを「法内残業」といいます。
例えば、時間単価1,000円の場合、
17:00~18:00の1時間は1,000円、18:00以降は割増の1,250円で支払うことになります。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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