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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月18日

変形労働時間制の時間外労働とは?

変形労働時間制の時間外労働とは?







【質問】

当社では1か月単位の変形労働時間制を採用しています。

1日7時間労働としている日に8時間労働させた場合、法定労働時間を超えていないので割増は必要ないと思いますがいかがでしょうか?


【回答】

この場合、割増は必要ありません。

法定労働時間内の時間外労働として、時間単価での支払いで済みます。

1か月単位の変形労働時間制の場合、割増が必要になる時間外労働は次のとおりです。
(一部の業種は週44時間ですが、ここでは通常の週40時間でご説明します)

① 各日について
8時間を超えて労働することを定めた日は、その所定労働時間を超えて労働した時間
所定労働時間が8時間を超えない日は、8時間を超えて労働した時間

② 各週について(①で時間外労働となる時間を除く)
40時間を超えて労働することを定めた週は、その所定労働時間を超えて労働した時間
所定労働時間が40時間を超えない週は、40時間を超えて労働した時間

③ 変形期間について(①②で時間外労働となる時間を除く)
変形期間における次の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
31日の場合 177.1時間
30日の場合 171.4時間
29日の場合 165.7時間
28日の場合 160.0時間

要するに、労働時間が法定労働時間を超えない限り割増にはならないということです。

ただし、まったく支払いの必要がないということではありません。

所定労働時間を超えていれば時間外労働にはなりますので、時間単価での支払いは必要です。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)変形労働時間制
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